1954-09-13 第19回国会 衆議院 法務委員会 第69号
その制限がどの程度になるかということは、各問題によつて違つて来ると思うのでありますが、これをまず一般的に申しますと、わが憲法が三権分立の主義によつて立法、行政、司法の三権分立の制度を定めて、この三権の間では互いに相侵することなく、その権益を守るということが一つの原則になつております。
その制限がどの程度になるかということは、各問題によつて違つて来ると思うのでありますが、これをまず一般的に申しますと、わが憲法が三権分立の主義によつて立法、行政、司法の三権分立の制度を定めて、この三権の間では互いに相侵することなく、その権益を守るということが一つの原則になつております。
裁判所は、これは純然たる司法権でありまするから、三権分立の趣旨に従つて立法、行政からは独立して、司法権こそは、純司法権こそは、全然どこからも干犯を受けない、こういう建前になつておることは御承知の通りであります。
従つて立法、行政とのここに混淆の現象をすでに来たしております。我々は飽くまでも行政に携わるべきものではない。飽くまでも立法の府であつて、その憲法の建前をここで漠然としておつては次第にあいまいなところに入つて来る。そうすると我々は憲法を侵し、国会法を侵すことになる。どこに行政と立法のけじめをつけるかということを非常に注意しながらこの委員会を進めて行かないと……、我々は法に関する限りは責任を持ちます。
統計は国政のバロメーターであつて、立法、行政の根底をなすものであることは今さら言をまたないのであります。従来わが国の統計は、その正確さにおいて欧米先進国に比して遜色あるものと評価されておるのでありますが、終戦以来統計機関の整備やや緒につき、ようやく面目を改めんとするの観があつたのでありますが、各省定員法の改正に伴いまして農林水産業の統計機関の縮小を実施せんとしつつあるのは、まことに遺憾であります。
この法案によつて立法行政に図書館の貢献するところは万全の内容を持つておるということを私共信じて、満腔の賛意を捧げて止まないのであります。同時に、この図書館法の設立と共に建築委員会法というものが上程されてありまするが、一日も早くこの建築委員会法によつて、私共の眼前にこの図書館の設立が早められんことを希う次第であります。一言以て賛意を表する次第であります。(拍手)